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中学生の学習ノート教科書をもう一段くわしく

明治の三大改革 ── 学制・徴兵令・地租改正

廃藩置県で「国の形」を中央集権に変えたあと、明治政府が次にやったのは 近代国家の3本柱 を作ることでした。学制(1872)=人を作る、徴兵令(1873)=兵を作る、地租改正(1873)=お金を作る。この3つはまとめて「明治の三大改革」と呼ばれます。なぜこの3つが必要だったか、どう反対されたか、何を変えたかを一段くわしく見ていきます。

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富国強兵 ── 国を富ませ、軍を強くする 欧米列強と対等になるための明治政府の目標 学制(1872) 「人」をつくる 満6歳以上の男女が 小学校に通う (前は藩校・寺子屋で  身分ごとにバラバラ) 徴兵令(1873) 「兵」をつくる 満20歳男子が対象 (実際の服役は一部) (前は武士だけが  戦う身分だった) 地租改正(1873) 「お金」をつくる 地価の3%を現金で納入 地券で所有者を確定 (前は米の年貢で  収入が不安定) 3つとも農民の激しい反発を受けた 学校焼き打ち / 血税一揆 / 地租改正反対一揆(1876・伊勢暴動) 政府は譲歩しつつ断行 ── 地租は1877年に3%→2.5%へ引き下げ
富国強兵を支える3本柱 ── 学制(1872)=人・徴兵令(1873)=兵・地租改正(1873)=お金

3つの改革を「富国強兵という屋根を支える3本の柱」として描きました。柱の足もとには、学校焼き打ち・血税一揆・地租改正反対一揆という共通の反発があったことも入れています。

富国強兵というスローガン

明治政府の目標を一言でいえば 富国強兵(ふこく きょうへい)です。「国を富ませ、軍を強くする」── これは欧米列強と対等になるための、絶対に外せない目標でした。

富国強兵を実現するために必要だったもの

  • 人:近代的な知識を持った国民(読み書き計算ができ、新しい技術を学べる人材)
  • 兵:欧米と戦える軍隊(武士だけに頼らない、国民全体からの兵士)
  • お金:安定した政府収入(年貢のように天候に左右されない仕組み)

この3つを作るのが、学制・徴兵令・地租改正の三大改革。

① 学制(1872)── 国民みんなが学校に行く時代へ

用語:学制(がくせい)
1872年に出された、近代的な学校制度の最初の法令
フランスの学区制を参考に、全国を大学区・中学区・小学区の3段階に分け、大学区ごとに大学、中学区ごとに中学校、小学区ごとに小学校を置くと定めた(当初は8大学区・256中学区・53760小学区)。「邑(むら)に不学(ふがく)の戸(こ)なく、家に不学の人(ひと)なからしめんことを期す」──「すべての家から、学校に行かない人をなくす」という宣言。

1872年、政府は 学制 を発布します。それまでの教育は:

  • 武士の子:藩校(はんこう)── 各藩が運営する学校
  • 庶民の子:寺子屋(てらこや)── 民間の私塾、読み書きそろばん

これらは 身分・地域ごとにバラバラでした。学制は、これを 全国一律の公立学校制度 に変えるものです。

学制が目指したこと

学制(1872)の主な内容

①満6歳以上の男女 が小学校に通う(4年間が義務化)

②全国を 大学区・中学区・小学区の3段階に分け、小学区は当初53,760にのぼった(大学区ごとに大学、中学区ごとに中学校を置く壮大な計画)

③身分・性別を問わず教育を受ける(建前として「四民平等」の延長)

④近代的な教科:算術・地理・歴史・理科など。寺子屋の「読み・書き・そろばん」を超える内容

反対と困難 ── 子どもは大切な労働力だった

学制はうまく行きませんでした。理由:

  • 授業料が高い:建物・先生の費用は地元が負担。月30〜50銭の授業料は、農家にとって大きな負担。
  • 子どもは労働力:家の田畑・水仕事を子どもがやっていた。学校に行かれると家計が回らない。
  • 女子教育への抵抗:「女に学問はいらない」という考えが根強く、女子の就学率は男子の半分以下。

各地で 「学校焼き打ち」(学校を焼いて反対を示す事件)も起きました。1873年の就学率は男子40%・女子15%程度。「みんなが学校へ」は理想で、現実には何十年もかかった のです。

その後、1886年の 学校令で4年間の義務教育を再整備し、1900年には授業料が無償化。これでようやく就学率が90%を超えました。

② 徴兵令(1873)── 武士でなくても兵士になる

用語:徴兵令(ちょうへいれい)
満20歳男子に兵役の義務を定めた法令(実際の服役は一部)
1873年、山県有朋(やまがた ありとも)らが中心となって制定。「国民皆兵」を建前に、身分に関わらず満20歳になった男子を兵役の対象とした。ただし戸主・跡継ぎ、官吏や官公立学校の生徒、代人料270円を納めた者などの免役規定が多く、実際に3年の常備役についたのは抽選で選ばれたごく一部だった。フランス・プロイセン式の徴兵制を参考にした、近代的な軍隊の出発点。

江戸時代の軍隊は 武士の専売特許でした。武士=戦う人、農民・商人=戦わない人、と完全に分かれていた。

でも、これを欧米と比べてみると:

  • 江戸時代の武士の総数:約200万人(人口の約7%)
  • 欧米の徴兵軍:人口の数十%が動員可能

これでは欧米と戦争にならない。国民全体から兵士を集める「国民皆兵(こくみん かいへい)」 に切り替えなければならない ── これが徴兵令の動機です。

徴兵令(1873)の主な内容

①満20歳の男子全員 が兵役の対象

②うち選抜されて 3年間の現役兵+4年間の予備役

③身分(華族・士族・平民)を問わない ── 「四民平等」の徹底

免除規定が問題に

ただし、徴兵令には 多くの免除規定 がありました。

  • 戸主(こしゅ=家の長)
  • 跡取り息子
  • 役人・学生
  • 270円の代人料を払った者(お金で兵役を免除できる)

結果、実際に徴兵されたのは農家の次男・三男が中心。「家の働き手を取られる」「血の税(血税=けつぜい)だ」という反発が各地で起きました。「血税一揆」と呼ばれる反対騒動です。

つまずきポイント:徴兵令は「武士不要論」でもある
  • 武士が兵士として特別扱いされていた制度を否定 → 士族の不満が爆発。
  • これが 1877年の西南戦争で士族(薩摩軍)と 徴兵された農民兵(政府軍)が直接ぶつかる構図につながる。
  • 政府軍が勝ったことで、「徴兵された平民でも武士に勝てる」 ことが証明された。

③ 地租改正(1873)── 安定した政府収入を作る

用語:地租改正(ちそかいせい)
税のかけ方を「米の現物」から「お金」に変える改革
1873年から始まった、政府の収入を安定させるための税制改革。江戸時代の年貢(収穫した米を納める)を廃止し、土地の 地価(ちか)の3%を毎年お金で納める 仕組みに変更。さらに土地の所有者を確定し、所有者に 地券(ちけん)を発行した。

江戸時代の年貢の問題点

江戸時代の税(年貢)は、収穫した米の何割かを現物で納める 仕組みでした。これには以下の問題がありました。

  • 豊作・不作で収入が変動:政府の予算が立てにくい。
  • 米価で収入が変わる:米の値段が下がれば、米で払われた年貢の現金価値も下がる。
  • 土地の所有者があいまい:村ぐるみで責任を負う「村請(むらうけ)」制度で、誰が払うかが不明確。

近代国家には 「いつ・誰が・いくら払うか」が明確で、毎年安定する税 が必要でした。

地租改正の3点セット

地租改正(1873)の3つの変更

①税のかけ方:収穫高 → 地価(土地の値段)

②納め方:米(現物) → お金(現金)

③納める人:村全体 → 土地所有者個人(地券を持つ人)

税率は地価の 3%。所有者には 地券 が発行され、これを持つ人が納税義務者になりました。

農民の反発と税率引き下げ

地租改正に対しても、激しい反対運動が起きます。

  • 政府は 江戸時代の年貢収入と同じ金額 になるように地価を計算 → 多くの農民にとっては実質「増税」と変わらなかった。
  • 米価が下がれば 米を売っても税金分が払えない 事態に。江戸時代の現物納のほうが楽だった、という声も。
  • 1876年、各地で 地租改正反対一揆が爆発(伊勢暴動など)。

政府は1877年、税率を 3%から2.5%に引き下げて事態を収拾。それでも、地租は明治政府の 歳入の約8割を支える柱になりました。

3つの改革を1枚の絵で

明治三大改革は何のために?

改革 年 何を作る 前の制度
学制 1872 人(教育を受けた国民) 藩校・寺子屋
徴兵令 1873 兵(国民皆兵の軍隊) 武士のみ
地租改正 1873 お金(安定した政府収入) 年貢(米の現物)

「人・兵・お金」を一気に作る ── 富国強兵の土台がこの2年で整った。

反発があっても進めたこと自体が画期的

三大改革はどれも、激しい反対のなかで進められました。学校焼き打ち、血税一揆、地租改正反対一揆 ── すべて農民の反乱です。

でも、政府はこれを 軍隊と警察で押さえつつも、税率引き下げなどで譲歩しながら、最終的にすべて実現しました。

これだけ大規模な改革を 10年程度で断行できた近代国家は世界的にも珍しい。同じ時期、清(中国)はほとんど改革できず、欧米列強の半植民地状態に陥っていきます。日本がアジアでただ一国、独立を保てた理由は、この三大改革の徹底ぶりにもありました。

この章でつまずきやすいところ

明治の三大改革は「学制・徴兵令・地租改正」と並びますが、実は学制だけが1872年、徴兵令と地租改正は1873年と1段ずれています。この年差を意識せずに読むと、年号・目的・反発の理由がこんがらがって途中で迷いが生まれます。読みながら起きやすい4つの迷いを整理します。

三大改革を全部「同じ年に同時に始まった」と思い込んでしまう

  • つまずく場面:本文に「学制(1872)」「徴兵令(1873)」「地租改正(1873)」が続けて出てくるので、3つともひとまとめの年号として頭に入れてしまい、後で「学制って徴兵令と同じ年だったっけ?」と迷う場面。
  • 克服のコツ:時系列で1段ずらして覚えるとずれません。先頭の学制だけが1872年、残りの徴兵令と地租改正が1873年です。順番は「人をつくる→兵をつくる→お金をつくる」の順で、富国強兵の準備が一段ずつ積み上がっていったと整理します。
  • ミニ例:本文では 学制1872・徴兵令1873・地租改正1873。「学=72、兵=73、租=73」のように、学だけ1年早いと覚えると区別しやすいです。

地租改正で「農民の負担が軽くなった」と読み違えてしまう

  • つまずく場面:「米から現金に変えた」「税率は3%」と本文に書かれているので、現代的でやさしくなった改革のように見え、農民にとってもラクになったのだろうと読み進めてしまう場面。
  • 克服のコツ:因果関係で押さえます。政府は江戸時代の年貢収入と同額になるように地価を計算したため、農民の負担は減らず、米価が下がっても現金で同額を払う必要があり、むしろ負担感が増す場合がありました。だから1876年に伊勢暴動など各地で反対一揆が起き、翌1877年に政府は税率を3%→2.5%に引き下げました。
  • ミニ例:教科書では「地租改正=近代的だが農民には実質増税になりやすかった改革」と整理。地租改正反対一揆(1876)→税率引き下げ(1877)の流れが、農民の不満を示す根拠です。

徴兵令で「満20歳の男子全員が本当に兵隊になった」と思い込んでしまう

  • つまずく場面:本文の「満20歳の男子全員が兵役の対象」という一文だけを読んで、明治の若い男性は誰でも3年間軍隊に行ったのだと考えてしまい、なぜ「血税一揆」など反発があったのか分からなくなる場面。
  • 克服のコツ:見分け方として「対象」と「実際に徴兵された人」を分けて読むのがコツです。対象は全員でも、戸主・跡取り・役人・学生や、当時としては非常に高額な270円の代人料を払った者などは免除されました。結果として実際に取られたのは農家の次男・三男が中心で、「家の働き手を取られる」という不満につながりました。
  • ミニ例:教科書では、徴兵令は「国民皆兵をめざした制度」と整理します。270円は明治初年では米換算で家1〜2軒分にあたる大金で、事実上は富裕層しか免除を買えませんでした。建前は全員、現実は農家の次男・三男中心、というずれが反発の理由です。

学制が出たから「すぐ国民みんなが学校に通えた」と思い込んでしまう

  • つまずく場面:本文に「満6歳以上の男女が小学校に通う」「全国に小学校を設置」と書いてあるので、1872年から急に就学率が高くなったと早合点し、後で出てくる「学校焼き打ち」の記述と矛盾して感じてしまう場面。
  • 克服のコツ:時系列で就学率の伸びを追うと迷いません。1873年時点では就学率は3割前後にとどまり(男子の方が高く、女子は1割台)、授業料負担や子どもが労働力だったことから反発もありました。1886年の学校令での再整備、1900年の小学校令(改正)で授業料が原則無償になったことを経て、ようやく就学率が90%を超えます。
  • ミニ例:教科書では「学制は計画として壮大だったが、就学率が高まるまで何十年もかかった」と整理。学校焼き打ちは反発の象徴的事件として登場します。

練習問題

問題1(用語)
次の用語の意味を簡潔に答えなさい。
  1. 富国強兵
  2. 学制
  3. 徴兵令
  4. 地租改正
  5. 地券
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(1) 富国強兵:国を富ませ、軍を強くするという明治政府のスローガン。欧米列強と対等になるための目標。

(2) 学制(1872):満6歳以上の男女を小学校に通わせると定めた、近代的な学校制度の最初の法令。フランスの制度を参考にした。

(3) 徴兵令(1873):「国民皆兵」を建前に満20歳男子を兵役の対象とした法令。ただし免役規定が多く、実際に3年の常備役についたのは一部だった。武士だけの軍隊から国民皆兵へ。

(4) 地租改正(1873):年貢(米の現物納)を廃止し、土地の地価の3%(後に2.5%)を毎年お金で納める仕組みに変えた税制改革。

(5) 地券:地租改正で発行された、土地の所有者を証明する証書。地券を持つ人が納税義務者となった。

問題2(記述)
明治政府が「徴兵令」を出した理由を、江戸時代の軍隊との比較で説明しなさい。
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解答例:江戸時代の軍隊は武士だけが担うものだったが、武士は人口の約7%にすぎず、人口の数十%を動員できる欧米列強の徴兵軍と比べて圧倒的に少なかった。これでは欧米と対等に戦えない。明治政府は富国強兵を実現するために、身分を問わず満20歳の男子全員から兵士を集める国民皆兵の制度に変える必要があった。これが徴兵令である。

問題3(記述)
地租改正によって、政府の財政はどのように変わったか。江戸時代の年貢の問題点にふれながら説明しなさい。
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解答例:江戸時代の年貢は米の現物で納められたため、豊作・不作で政府の収入が変動し、米価の動きでも実質的な額が変わるなど、安定しなかった。地租改正では、税のかけ方を収穫高から土地の地価に変え、納め方も現金にしたため、毎年の政府収入が安定するようになった。これによって近代化のための予算が立てやすくなり、地租は明治政府の歳入の約8割を支える柱となった。

問題4(記述)
三大改革のうち、農民から強い反発を受けたものを2つ選び、それぞれ反発の理由を説明しなさい。
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解答例:第一に 学制。授業料が高く家計の負担になり、また子どもは家の田畑の労働力でもあったため、学校に通わせる余裕がない家庭が多かった。各地で学校焼き打ちが起きた。第二に 地租改正。政府が江戸時代の年貢収入と同額になるように地価を計算したため、多くの農民にとっては実質的に税負担が下がらず、また米価が下がっても固定額の現金を払わなければならなくなった。1876年に地租改正反対一揆が各地で起き、政府は税率を3%から2.5%に引き下げた。
※ 徴兵令を選び、「家の働き手を取られる『血税』への反発」と説明してもよい。

まとめ

  • 明治政府の目標は 富国強兵。そのために 人・兵・お金を作る三大改革を断行。
  • 学制(1872):満6歳以上の男女に小学校教育。藩校・寺子屋から全国一律の公教育へ。授業料負担で就学率は伸び悩む。
  • 徴兵令(1873):「国民皆兵」を建前に満20歳男子を兵役の対象とした法令。武士のみの軍隊から国民皆兵へ。免除規定が多く、実際の服役は一部。「血税一揆」も発生。
  • 地租改正(1873):年貢(米の現物)を地価の3%(後に2.5%)の現金納に変更。地券を発行し所有者が納税。政府収入が安定し、歳入の約8割を支える柱に。
  • 反発を 譲歩しつつも押し通した結果、近代国家の土台が10年程度で完成 → アジアで日本だけが独立を保てた理由のひとつ。

もっと知る ── 発展・実生活(出典つき)

※ 教科書の内容に、信頼できる出典をもとにした発展・実生活・時事の話題を補足しています(教科書そのものではありません)。

「無償の義務教育」は学制から約30年かかって実現した発展

1872年の学制では授業料は地元と家庭の負担で、就学率はなかなか伸びませんでした。1900年(明治33年)の小学校令改正で公立小学校の授業料を取らないことが原則とされ、これは「義務教育史上画期的」な措置とされています。これによって就学率は明治28年の約61%から明治33年には80%を超え、明治38年には約96%に達しました。

出典:文部科学省「学制百年史」五 義務教育制度の確立

学制が目指した「すべての家から不学の人をなくす」は今の9年間の義務教育につながる時事

学制は「家に不学の人なからしめん」と全国民の教育を宣言しましたが、当時の義務は小学校だけでした。現在は教育基本法と学校教育法で、小学校6年・中学校3年の合わせて9年間が義務教育と定められています。先進国の義務教育は9年または10年が主流で、日本もその一つです。

出典:文部科学省 中央教育審議会「義務教育の年限」

徴兵令には「お金で兵役を逃れる」道があった発展

1873年の徴兵令は満20歳の男子を対象とし、検査に合格した者がくじで選ばれて3年間の現役兵となる仕組みでした。しかし戸主や役人・学生、そして270円の代人料を払った者などには免除規定があり、実際に兵役についたのは農家の次男・三男が中心でした。「国民皆兵」を掲げながらも、最初は身分や経済力による差が残っていたのです。

出典:国立公文書館「日本のあゆみ」明治6年(1873)1月 徴兵令が発せられる

地租改正の前に発行された「地券」が土地所有者を確定した発展

地租改正を行うには、まず誰がどの土地を持っているかをはっきりさせる必要がありました。明治政府は1872年(明治5年)に所有者を示す地券(壬申地券)を発行し、翌1873年の地租改正法のあと地価と地租を記した改正地券を全国に交付しました。地券を持つ人が納税義務者となり、村ぐるみで責任を負う江戸時代の仕組みから個人ごとの納税へと変わりました。

出典:国税庁 税務大学校「5 地租改正と地券発行」

地租改正法は今も公文書として実物を見ることができる発展

地租改正は1873年(明治6年)7月に地租改正条例(地租改正法)が定められて始まりました。地価を基準に税率3%を毎年現金で納める仕組みで、収穫の豊作・不作に左右されない安定した財源を目指したものです。当時の地租改正条例の公文書は国立公文書館に保存され、デジタル画像で公開されています。

出典:国立公文書館「日本のあゆみ」明治6年(1873)7月 地租改正条例が制定される