30秒でわかる定義
用語
満20歳男子に兵役の義務を定めた法令(実際の服役は一部)
1873年、山県有朋(やまがた ありとも)らが中心となって制定。「国民皆兵」を建前に、身分に関わらず満20歳になった男子を兵役の対象とした。ただし戸主・跡継ぎ、官吏や官公立学校の生徒、代人料270円を納めた者などの免役規定が多く、実際に3年の常備役についたのは抽選で選ばれたごく一部だった。フランス・プロイセン式の徴兵制を参考にした、近代的な軍隊の出発点。
教科書での使われ方
- 用語:徴兵令(ちょうへいれい) 満20歳男子に兵役の義務を定めた法令(実際の服役は一部) 1873年、 山県有朋(やまがた ありとも) らが中心となって制定。
- (3) 徴兵令(1873) :身分を問わず満20歳男子に兵役の義務を定めた法令(実際の服役は一部)。
関連
出典・最終更新
- 出典基盤:教科書(中学社会・歴史)の核となる定義と、関連単元の用例から整理。
- 編集方針:中学生が「○○とは」と検索した時に短時間で意味と使われ方をつかめるよう、定義+用例+勘違い+テスト頻出をセットで提示しています。
- 最終更新:2026-09-06
