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日本国憲法 頻出条文・三原則まとめ

日本国憲法の三つの基本原理、テストによく出る条文、基本的人権の5分類を表で整理しました。定期テスト前の確認や、本編ページの復習のときに、条文と用語をセットで見直すのに使ってください。

日本国憲法の三つの基本原理

基本原理内容具体例・関連
国民主権国の政治を決める力は国民にある選挙・国民投票
基本的人権の尊重人として当然の権利を保障自由・平等・社会権
平和主義戦争を放棄し、戦力を持たない第9条・非核三原則

頻出条文まとめ

条文キーワード内容
前文国民主権「主権が国民に存する」と宣言
第1条象徴天皇天皇は日本国と日本国民統合の象徴
第9条平和主義戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認
第14条平等権法の下の平等。人種・信条・性別・社会的身分・門地(もんち)で差別されない
第25条生存権「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
第26条教育子どもに普通教育を受けさせる義務(義務教育は無償)
第27条勤労勤労は権利でもあり義務でもある
第30条納税納税の義務

基本的人権の5分類

分類内容おもな例
平等権法の下の平等男女平等、差別されない権利
自由権国家から不当に干渉されない権利身体・精神・経済の自由
社会権人間らしい生活を国家に求める権利生存権、教育を受ける権利、労働基本権
参政権政治に参加する権利選挙権(18歳以上)、被選挙権、国民審査
請求権人権を守るための権利裁判を受ける権利、国家賠償請求権、請願権

大日本帝国憲法と日本国憲法の比較

項目大日本帝国憲法(1889年)日本国憲法(1946年)
主権天皇国民
人権法律の範囲内(制限付き)侵すことのできない永久の権利
軍隊天皇の軍隊戦力を持たない
天皇統治者(神聖不可侵)象徴

覚え方・ポイント

  • 三原理は「国・基・平」(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)と頭文字で覚える。三つは互いに支え合う関係で、国民主権が基本的人権を守り、平和主義が両方の基盤になる。
  • 公布(こうふ)は法律を国民に知らせること(1946年11月3日=文化の日)、施行(しこう)は実際に効力が発生すること(1947年5月3日=憲法記念日)。公布から施行まで約半年の準備期間があった。
  • 憲法改正は、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を得て、天皇が国民の名で公布する。条件が非常に厳しい硬性憲法(こうせいけんぽう=改正が難しい憲法)で、1947年以来一度も改正されていない。
  • 第14条は「人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち=生まれた家がらのこと)により差別されない」と定める。門地は聞きなれない語だが、生まれや家がらによる差別を禁止する意味である。
  • 人権も「公共の福祉」の範囲内で行使される。これは国の都合で制限する意味ではなく、表現の自由と名誉毀損(めいよきそん=他人の名誉を傷つけること)の禁止のように、他人の権利との衝突を調整する考え方である。

関連する解説ページ

出典・最終更新

  • 出典基盤:教科書(中学社会)の核となる事実を、資料・年表として整理。
  • 最終更新:2026-07-07