日本国憲法の三つの基本原理
| 基本原理 | 内容 | 具体例・関連 |
|---|---|---|
| 国民主権 | 国の政治を決める力は国民にある | 選挙・国民投票 |
| 基本的人権の尊重 | 人として当然の権利を保障 | 自由・平等・社会権 |
| 平和主義 | 戦争を放棄し、戦力を持たない | 第9条・非核三原則 |
頻出条文まとめ
| 条文 | キーワード | 内容 |
|---|---|---|
| 前文 | 国民主権 | 「主権が国民に存する」と宣言 |
| 第1条 | 象徴天皇 | 天皇は日本国と日本国民統合の象徴 |
| 第9条 | 平和主義 | 戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認 |
| 第14条 | 平等権 | 法の下の平等。人種・信条・性別・社会的身分・門地(もんち)で差別されない |
| 第25条 | 生存権 | 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」 |
| 第26条 | 教育 | 子どもに普通教育を受けさせる義務(義務教育は無償) |
| 第27条 | 勤労 | 勤労は権利でもあり義務でもある |
| 第30条 | 納税 | 納税の義務 |
基本的人権の5分類
| 分類 | 内容 | おもな例 |
|---|---|---|
| 平等権 | 法の下の平等 | 男女平等、差別されない権利 |
| 自由権 | 国家から不当に干渉されない権利 | 身体・精神・経済の自由 |
| 社会権 | 人間らしい生活を国家に求める権利 | 生存権、教育を受ける権利、労働基本権 |
| 参政権 | 政治に参加する権利 | 選挙権(18歳以上)、被選挙権、国民審査 |
| 請求権 | 人権を守るための権利 | 裁判を受ける権利、国家賠償請求権、請願権 |
大日本帝国憲法と日本国憲法の比較
| 項目 | 大日本帝国憲法(1889年) | 日本国憲法(1946年) |
|---|---|---|
| 主権 | 天皇 | 国民 |
| 人権 | 法律の範囲内(制限付き) | 侵すことのできない永久の権利 |
| 軍隊 | 天皇の軍隊 | 戦力を持たない |
| 天皇 | 統治者(神聖不可侵) | 象徴 |
覚え方・ポイント
- 三原理は「国・基・平」(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)と頭文字で覚える。三つは互いに支え合う関係で、国民主権が基本的人権を守り、平和主義が両方の基盤になる。
- 公布(こうふ)は法律を国民に知らせること(1946年11月3日=文化の日)、施行(しこう)は実際に効力が発生すること(1947年5月3日=憲法記念日)。公布から施行まで約半年の準備期間があった。
- 憲法改正は、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を得て、天皇が国民の名で公布する。条件が非常に厳しい硬性憲法(こうせいけんぽう=改正が難しい憲法)で、1947年以来一度も改正されていない。
- 第14条は「人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち=生まれた家がらのこと)により差別されない」と定める。門地は聞きなれない語だが、生まれや家がらによる差別を禁止する意味である。
- 人権も「公共の福祉」の範囲内で行使される。これは国の都合で制限する意味ではなく、表現の自由と名誉毀損(めいよきそん=他人の名誉を傷つけること)の禁止のように、他人の権利との衝突を調整する考え方である。
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出典・最終更新
- 出典基盤:教科書(中学社会)の核となる事実を、資料・年表として整理。
- 最終更新:2026-07-07
