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日本国憲法 ── 3つの基本原理

日本のすべての法律やルールの 最高法規が日本国憲法。1946年公布・1947年施行のこの憲法には、「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」という3つの基本原理があります。中3公民の入り口、しっかり押さえましょう。

図でつかむ

日本国憲法の3つの基本原理と条文 日本国憲法 = 国の最高法規 1946年11月3日公布(文化の日)→ 1947年5月3日施行(憲法記念日) ① 国民主権 ・前文「主権が国民に存する」 ・第1条 天皇は日本国の「象徴」 ・政治のあり方を最終的に  決めるのは国民 → 帝国憲法の「天皇主権」   からの大転換 ② 基本的人権の尊重 ・第11条「侵すことの  できない永久の権利」 ・自由権・平等権・社会権・  参政権・請求権の5つ → 法律によっても   侵すことができない ③ 平和主義 ・第9条 戦争の放棄 ・戦力の不保持 ・交戦権の否認 「国際紛争を解決する手段  としては永久に放棄」 → 世界でもめずらしい条項 改正手続き(第96条)= 硬性憲法 各院の総議員の2/3以上の賛成で発議 → 国民投票で過半数 → これまで一度も改正なし
日本国憲法の3つの基本原理と対応する条文・改正手続き

3つの原理は、前文・第1条(国民主権)、第11条(基本的人権)、第9条(平和主義)という条文とセットで押さえます。改正に各院の総議員の2/3以上と国民投票の過半数が必要な「硬性憲法」である点も、図の下段で確認しましょう。

憲法とは何か

用語
憲法
国家の 最高法規。国の組織や国民の権利・義務を定める すべての法律の上位のルール。このように憲法で国家権力の使い方をしばり、国民の人権を守るという考え方を立憲主義という。

人権思想はどう発達してきたか

人権思想を育てた啓蒙思想家

ロック(イギリス):社会契約説を唱え、政府が人権を侵害すれば国民は 抵抗権を持つと主張した。

モンテスキュー(フランス):『法の精神』で 三権分立を説いた。

ルソー(フランス):『社会契約論』で 人民主権を唱えた。

人権を保障する文書の歩み

1215年:マグナ・カルタ(イギリス。国王の権力を制限)

1689年:権利章典(イギリス。議会の権利を確立)

1776年:アメリカ独立宣言

1789年:フランス人権宣言

1919年:ワイマール憲法(ドイツ。社会権を世界で初めて保障)

1948年:世界人権宣言(国際連合)

1966年:国際人権規約(世界人権宣言を条約化し法的拘束力を持たせたもの)

日本国憲法の3つの基本原理

公式
3つの基本原理

① 国民主権:国の政治を決める力は国民にある

② 基本的人権の尊重:人として当然の権利を保障

③ 平和主義:戦争を放棄し、戦力を持たない

① 国民主権

条文

前文:「主権が国民に存する」

第1条:天皇は「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」

→ 政治は 国民の代表(国会議員)を通して行われる

② 基本的人権の尊重

用語
基本的人権
人が生まれながらにして持つ、侵すことのできない権利。
  • 自由権:思想・表現・職業選択の自由など
  • 平等権:法の下の平等
  • 社会権:生存権・教育を受ける権利・労働の権利
  • 参政権:選挙権・被選挙権
  • 請求権:裁判を受ける権利など

③ 平和主義

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする 国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる 戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

→ 戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認

大日本帝国憲法との違い

大日本帝国憲法(1889)日本国憲法(1946)
主権天皇国民
人権法律の範囲内(制限付き)侵すことのできない権利
軍隊天皇の軍隊戦力を持たない
天皇統治者(神聖不可侵)象徴

憲法改正の手続き

改正の流れ

① 衆議院・参議院 各院の総議員の2/3以上の賛成で発議

② 国民投票で 過半数の賛成

③ 天皇が国民の名で公布

→ 非常に厳しい条件(硬性憲法)

象徴天皇制

  • 天皇は 日本国・日本国民統合の象徴
  • 国の 政治には関わらない(国事行為のみ)
  • 国事行為は 内閣の助言と承認が必要
  • 例:国会の召集、法律の公布、栄典の授与

憲法の制定までの歴史

日本国憲法成立まで

1945年8月:ポツダム宣言受諾、降伏

1945年10月:GHQ(連合国軍総司令部)が憲法改正を指示

1946年2月:GHQ草案(マッカーサー草案)

1946年11月3日:日本国憲法 公布(文化の日)

1947年5月3日:日本国憲法 施行(憲法記念日)

2007年:国民投票法成立

国民の三大義務

  • 子女に普通教育を受けさせる義務(憲法26条)
  • 勤労の義務(憲法27条)
  • 納税の義務(憲法30条)
  • 勤労は 権利でもあり 義務でもある
  • 権利と義務はセットで保障される

天皇の国事行為

象徴としての行為

→ 内閣の助言と承認に基づいて行う

→ 内閣総理大臣の任命(国会が指名)

→ 最高裁判所長官の任命(内閣が指名)

→ 憲法改正・法律・条約などの公布

→ 国会の召集

→ 衆議院の解散

→ 栄典の授与(叙勲など)

→ 外国大使の接受

→ 政治的決定権は持たない

三原理の相互関係

原理具体例関連
国民主権選挙・国民投票国民が政治の主役
基本的人権自由・平等・社会権国民が守られる
平和主義9条・非核三原則戦争のない平穏な暮らし

3原理は 互いに支え合う関係

つまずきポイント①:3原理の覚え方
  • 「国・基・平」と頭文字で覚える(国民主権・基本的人権・平和主義)。
  • 3原理は 互いに関連している。国民主権が基本的人権を守り、平和主義が両方の基盤になる。
  • 第9条「戦争放棄」は世界的にも珍しい条項。
つまずきポイント②:公布と施行の違い
  • 公布:法律を国民に 知らせること(1946年11月3日)
  • 施行:実際に 効力が発生すること(1947年5月3日)
  • 公布から施行まで 約半年の準備期間
  • 11月3日が文化の日、5月3日が憲法記念日
つまずきポイント③:硬性憲法
  • 日本国憲法は 硬性憲法(改正が難しい)
  • 改正には 各院の総議員の2/3以上+国民投票 過半数
  • これまで 一度も改正されていない(1947年以来)
  • 世界的にも改正が難しい憲法

この章でつまずきやすいところ

日本国憲法のページを読み進めるとき、用語そのものは知っていても、誰をしばるルールなのか、いつから効力が出るのかなど、途中で頭がこんがらがる場面が必ず出てきます。読み止まりやすい4つの迷いを取り上げます。

憲法は「国民をしばるルール」だと思い込んでしまう

  • つまずく場面:本文の「憲法は国民をしばるだけでなく、国家権力をしばるルール」という一文に来たとき、法律と同じ感覚で「国民を取りしまるもの」と読み流してしまい、なぜ最高法規なのかが腑に落ちなくなる場面。
  • 克服のコツ:因果関係で整理すると迷わなくなります。国家権力が暴走すると国民の人権が傷つく → だから権力の使い方を縛る最高法規として憲法がある、という順で読みましょう。法律は国民の行動を縛るルール、憲法はその法律を作る側(国会・内閣・裁判所)を縛るルール、と立場の違いで切り分けます。
  • ミニ例:国会が「人権を制限する法律」を作ろうとしても、憲法に反すれば無効になる。これは憲法が国民ではなく国会という権力の側を縛っているからだと教科書では整理します。

公布の1946年と施行の1947年を取り違えてしまう

  • つまずく場面:本文に「1946年公布」「1947年施行」と続けて出てくるところで、どちらが文化の日でどちらが憲法記念日か、効力が出たのはどっちか、と途中で頭がこんがらがる場面。年表問題に進む前に止まりやすい。
  • 克服のコツ:時系列で押さえます。公布(知らせる)が先 → 約半年の準備期間 → 施行(効力が出る)が後という順序です。日付も11月3日(公布・文化の日)→ 5月3日(施行・憲法記念日)と、年をまたいで前→後の順に並ぶと覚えると取り違えにくくなります。
  • ミニ例:1946年11月3日に公布されただけではまだ効力はなく、1947年5月3日に施行されてはじめて国民が憲法上の権利を主張できる状態になる、と教科書では整理します。

三権分立を「3つの基本原理」の一つだと思い込んでしまう

  • つまずく場面:本文で国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の3原理を読んだ直後に、国会・内閣・裁判所という三権分立の話が出てくるため、「3つ」という言葉につられて三権分立を原理側に入れてしまいそうになる場面。
  • 克服のコツ:位置関係(役割の階層)で区別します。3原理=憲法が目指す目的、三権分立=その目的を実現するためのしくみです。目的(なぜ)と手段(どうやって)を上下に分けて読み直すと、三権分立は手段側にしか入らないと分かります。
  • ミニ例:「基本的人権を守る」という原理(目的)を実現するために、立法・行政・司法を分けて互いにチェックさせる三権分立(しくみ)が置かれている、と教科書では整理します。

天皇の国事行為を「天皇が政治を動かしている」と読んでしまう

  • つまずく場面:本文で天皇が内閣総理大臣を任命したり法律を公布したりすると書かれている場面で、「結局、天皇が政治を決めているのでは?」と感じて、象徴という言葉と矛盾するように見えてしまう場面。
  • 克服のコツ:因果関係で読み直します。決めるのは国会や内閣、形式的に行うのが天皇です。すべての国事行為には内閣の助言と承認が必要で、天皇には政治上の決定権がないと憲法が定めています。「誰が決めたか」と「誰が公の場で行うか」を分けて読むと混乱しません。
  • ミニ例:内閣総理大臣は国会が指名し、天皇はその結果を受けて任命するだけ。最高裁判所長官も内閣が指名して天皇が任命する、と教科書では整理します。

練習問題

問題1(基本原理)

日本国憲法の3つの基本原理を答えよ。

答えを見る

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義

問題2(条文)

日本国憲法第9条が定めているのは何か。

答えを見る

戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認(平和主義)

問題3(改正手続き)

憲法改正の手続きで必要な国会の議決と、その後の手続きは。

答えを見る

衆参両院 各院の総議員の2/3以上の賛成で発議 → 国民投票で過半数の賛成 → 天皇が公布

問題4(象徴天皇)

日本国憲法における天皇の地位を答えよ。

答えを見る

日本国および日本国民統合の象徴。政治には関わらない。

まとめ

  • 日本国憲法:1946年公布・1947年施行。最高法規。
  • 3つの基本原理:国民主権・基本的人権の尊重・平和主義。
  • 大日本帝国憲法との違い:主権が天皇 → 国民。
  • 改正手続き:両院 2/3 + 国民投票過半数(硬性憲法)。
  • 天皇は 象徴。政治には関わらず、国事行為のみ。

もっと知る ── 発展・実生活(出典つき)

※ 教科書の内容に、信頼できる出典をもとにした発展・実生活・時事の話題を補足しています(教科書そのものではありません)。

国民投票の投票権は満18歳以上時事

憲法改正の国民投票では、満18歳以上の日本国民が投票できます。国民が政治の最終決定にじかに関わるしくみで、教科書で学ぶ国民主権の具体例です。

出典:総務省 国民投票制度についての紹介

成年年齢が18歳に引き下げられた(2022年)時事

2018年に民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。約140年ぶりの見直しで、18歳・19歳の若者の社会参加を後押しする意義があります。

出典:法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

天皇の退位と「上皇」の誕生(2019年)時事

2017年に成立した特例法にもとづき、2019年4月30日に天皇が退位し、翌5月1日に新しい天皇が即位しました。退位した天皇は「上皇」と呼ばれ、これは憲政史上初めての譲位でした。

出典:宮内庁 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について

日本国憲法はまだ一度も改正されていない発展

日本国憲法は1947年の施行以来、これまで一度も改正されていません。改正には両院の3分の2以上の賛成と国民投票での過半数の承認が必要で、世界的に見ても改正が難しい憲法(硬性憲法)です。

出典:総務省 国民投票の手続(憲法第96条:両院の3分の2以上の賛成と国民投票の過半数)/改正の経過は衆議院憲法審査会の資料を参照

憲法改正を議論する「憲法審査会」発展

国会には、憲法や関連する法律を広く調査し、改正案を審査する「憲法審査会」が衆議院・参議院の両方に置かれています。2007年の国民投票法成立を受けて設置された機関です。

出典:衆議院 憲法審査会