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国会のしくみ ── 国権の最高機関

日本国憲法は国会を 「国権の最高機関であり、唯一の立法機関」と定めています。国民の代表である国会議員が 法律を作る場所、それが国会。具体的な仕組みを見ていきましょう。

図でつかむ

二院制と「法律ができるまで」 衆議院 議員465人・任期4年 解散あり・被選挙権25歳以上 任期が短く解散もある → 民意を反映 参議院 議員248人・任期6年 解散なし・被選挙権30歳以上 3年ごとに半数改選 → 慎重に審議 二院制 2つの院で 慎重に審議 法律ができるまで ① 法案提出 議員または内閣 ② 委員会で審議 公聴会を開くことも ③ 本会議で議決 出席議員の過半数 ④ もう一方の院 衆→参 または 参→衆 ⑤ 両院可決で成立 天皇が公布 両院の議決が異なったら? ── 衆議院の優越 法律案:衆議院で2/3以上の賛成で再可決すれば成立 予算・条約・首相指名:最終的に衆議院の議決が国会の議決になる
衆議院465人・参議院248人の二院制と、法案提出から天皇の公布まで法律ができる流れ、両院不一致時の衆議院の優越

法律案は「委員会 → 本会議」の審議を衆議院と参議院の両方でくり返して成立します。両院の結論がずれたときだけ、衆議院の優越というルールが働きます。

国会の地位と仕事

用語
国会の地位
「国権の最高機関」「唯一の立法機関」(憲法41条)
国民が選んだ議員で構成されるから、最も民主的な機関。

国会の主な仕事

  • 法律の制定(最重要)
  • 予算の議決
  • 条約の承認
  • 内閣総理大臣の指名
  • 弾劾裁判所の設置(裁判官を辞めさせる)
  • 国政調査権
  • 憲法改正の発議

二院制

用語
二院制
国会は 衆議院と参議院の2つで構成。慎重な審議のため。
衆議院参議院
議員数465人248人
任期4年6年
解散ありなし
被選挙権25歳以上30歳以上

国会の種類

  • 常会(通常国会):毎年1月召集、150日間
  • 臨時会(臨時国会):必要に応じて召集
  • 特別会(特別国会):衆議院解散後の総選挙後 30日以内に召集
  • 参議院の緊急集会:衆議院解散中に緊急で開く

法律ができるまで

法律制定の流れ

① 法案提出(議員・内閣)

② 委員会で審議(必要に応じ公聴会)

③ 本会議で議決

④ もう一方の院(衆 → 参 または 参 → 衆)で同じ流れ

⑤ 両院で可決 → 成立

⑥ 天皇が公布

委員会制度

  • 常任委員会:予算・外交・財政金融など17種類
  • 特別委員会:必要に応じて設置
  • 議員は所属する委員会で専門的な審議
  • 本会議での議決の前に、委員会で詳細を詰める

衆議院の優越

衆議院が優先される場合

法律案:両院異なる議決 → 衆議院で2/3以上で再可決すれば成立

予算:衆議院の議決が優越

条約承認:衆議院の議決が優越

内閣総理大臣指名:衆議院の議決が優越

議決に必要な定数

議決の種類

定足数:議事を開くのに必要な数 = 1/3 以上の出席

過半数:通常の議決 = 出席議員の 過半数

出席議員の2/3以上:

 ・衆議院での法律案の再可決

 ・議員の除名

 ・秘密会の議決

総議員の2/3以上:

 ・憲法改正の発議

国政調査権

議院の調査権限

国会の各議院は、国政に関する 調査ができる

→ 証人喚問、書類の提出要求

→ 行政の不正・問題を追及(薬害エイズ、リクルート事件など)

→ 議院内閣制で行政をチェックする重要な権限

議員の特権

  • 不逮捕特権:会期中、原則として逮捕されない
  • 免責特権:議院で行った演説・討論・議決について、院外で責任を問われない
  • 歳費受領権:相当額の歳費(給料)を受ける
  • これらは 議員の自由な活動を保障するため

会期と会期不継続

  • 国会は 会期制(一定期間だけ開く)
  • 常会:150日間(1月から)
  • 臨時会・特別会:その都度決める
  • 会期不継続の原則:会期中に成立しなかった法案は次の会期に持ち越されない
  • ただし継続審議の決定があれば次の会期で続けられる
つまずきポイント①:「最高機関」と「最高権力」は別物
  • 国会は「国権の最高機関」だが、独裁ではない。
  • 司法(裁判所)の違憲審査などにチェックされる。
  • 「民意を反映する最高の機関」と理解する。
つまずきポイント②:国会の3種類
  • 常会:毎年1月、定期的に開かれる(150日間)
  • 臨時会:内閣・議員の要求などで臨時に開く
  • 特別会:衆議院解散後の総選挙後 30日以内に召集(首相指名)
  • 名前と役割を混同しないように
つまずきポイント③:法律案と予算の優越の違い
  • 法律案:両院異なる → 衆議院で 2/3以上で再可決
  • 予算・条約・首相指名:両院異なる → 両院協議会 → それでも不一致なら衆議院の議決
  • 予算・条約・首相指名は 2/3 ではなく単純多数で衆議院優越

この章でつまずきやすいところ

国会の単元では、本文を読みながら「最高機関ってどこまで強いの?」「常会・臨時会・特別会の区別がつかない」と途中で迷いがちです。読み進める途中の具体的なつまずきを、見分け方つきで整理します。

「国権の最高機関」を「何でも決められる最高権力」と思い込んでしまう

  • つまずく場面:本文の「国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関」という一文を読んでいる途中で、「じゃあ国会は裁判所より上で、独裁みたいに何でも決められるの?」と感じて先に進めなくなる場面。
  • 克服のコツ:因果関係で整理。国民が直接選んだ議員で構成されるから「最も民主的な機関」という意味で「最高機関」と呼ばれる。教科書では、国会も憲法の範囲内で動き、裁判所の違憲審査でチェックされる、と整理する。
  • ミニ例:教科書では「最高機関」と「唯一の立法機関」はセットで説明される。法律をつくる権限は国会だけが持ち、内閣や裁判所はその法律にもとづいて動く、という対応関係を押さえる。

常会・臨時会・特別会の役割を取り違えてしまう

  • つまずく場面:「国会の3種類」を読んでいる途中で、3つの名前が似ているため「特別会って毎年あるんだっけ?」「臨時会が1月に開かれるんだったかな?」と混乱し、本文を行ったり来たりしてしまう場面。
  • 克服のコツ:時系列で整理。毎年決まって開くのが常会(毎年1回・1月召集)。必要に応じて開くのが臨時会。衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集して首相指名を行うのが特別会、という順で押さえる。
  • ミニ例:衆議院が解散 → 総選挙 → 総選挙の日から30日以内に特別会を召集して内閣総理大臣を指名する、という流れが教科書に出てくる典型例。

法律案と予算で衆議院の優越のしくみを同じだと思い込んでしまう

  • つまずく場面:「衆議院の優越」の一覧を読んでいる途中で、「法律案も予算も衆議院が強いんでしょ?」とまとめて覚えようとして、再可決の2/3と、衆議院の議決がそのまま通るしくみの違いが分からなくなり、本文の数字で詰まる場面。
  • 克服のコツ:見分け方で整理。法律案だけは両院で異なれば衆議院の2/3以上の再可決で成立。一方、予算・条約・内閣総理大臣の指名は両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決になる、と分けて押さえる。
  • ミニ例:教科書では、法律案だけが衆議院の2/3以上の再可決を必要とし、予算・条約・首相指名は両院協議会でも不一致なら衆議院の議決がそのまま通る、と整理される。再可決か、衆議院議決の優先か、というしくみの違いで対比する。

衆議院と参議院の関係を「参議院は不要」と読み違えてしまう

  • つまずく場面:「衆議院の優越」「衆議院は任期が短く解散もあるので民意を反映しやすい」という説明を読んでいる途中で、「じゃあ参議院っていらないのでは?」と感じて、本文の二院制の意味を見失ってしまう場面。
  • 克服のコツ:因果関係で整理。衆議院は任期が短く解散ありで民意を反映しやすい役割、参議院は任期が長く解散なしで慎重な審議を担う役割。二院制は急ぎすぎた決定を防ぐために役割を分けている、と教科書では整理する。
  • ミニ例:衆議院は任期4年・解散あり、参議院は任期6年・解散なし(3年ごとに半数改選)。同じ議案を二度違う視点から審議することで、慎重さと民意の反映の両立をはかる。

練習問題

問題1(国会の地位)

憲法41条が定める国会の地位は。

答えを見る

国権の最高機関であり、唯一の立法機関

問題2(国会の種類)
  1. 毎年1月に召集される国会
  2. 衆議院総選挙後 30日以内に召集される国会
答えを見る

(1) 常会(通常国会) (2) 特別会(特別国会)

問題3(衆議院の優越)

法律案について両院の議決が異なるとき、衆議院で再可決するには何分の何の賛成が必要か。

答えを見る

2/3以上

まとめ

  • 国会:国権の最高機関、唯一の立法機関。
  • 二院制:衆議院(465人・4年)/参議院(248人・6年)。
  • 国会の種類:常会・臨時会・特別会。
  • 法律制定:委員会 → 本会議 → 両院 → 公布。
  • 衆議院の優越:法律・予算・条約・首相指名。

もっと知る ── 発展・実生活(出典つき)

※ 教科書の内容に、信頼できる出典をもとにした発展・実生活・時事の話題を補足しています(教科書そのものではありません)。

参議院の緊急集会は今まで2回しか開かれていない発展

衆議院が解散され、総選挙のあと特別会が開かれるまでの間に国に緊急の必要が生じたとき、内閣は参議院の緊急集会を求めることができます。これは衆議院がない期間に国会の役割を補うしくみですが、実際に開かれたのは1952年(昭和27年)と1953年(昭和28年)の2回だけで、それ以来一度も開かれていません。

出典:衆議院憲法審査会事務局「『参議院の緊急集会』に関する資料(補訂版)」

「出席」はオンラインでもよい?──憲法56条をめぐる議論発展

憲法56条は、本会議を開いたり議決したりするには議員の「出席」が必要だと定めています。2022年に衆議院憲法審査会は、この「出席」は原則として議場に実際に集まることだが、感染症のまん延などの緊急事態でどうしても審議が必要なときには、例外的に「オンラインによる出席」も含まれると解釈できる、という意見でおおむね一致しました。

出典:衆議院憲法審査会「憲法第56条第1項の『出席』の概念について」(令和4年3月3日)

一票の格差を直す「アダムズ方式」と10増10減時事

人口の少ない選挙区と多い選挙区とで、議員1人あたりの有権者数が大きく違うと「一票の格差」が問題になります。これを小さくするため、人口に応じて各都道府県の議席を配分する「アダムズ方式」が導入され、2022年には小選挙区を東京などで増やし地方で減らす「10増10減」の区割り改定が行われました。

出典:総務省「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」

国会の女性議員はまだ少ない時事

国民の代表である国会ですが、女性議員の割合はまだ低いのが現状です。2024年時点で女性議員の割合は衆議院で15.7パーセント、参議院で25.4パーセントです。世界の議会(下院)の平均は約26.9パーセントで、日本は世界の水準より低く、より多くの民意を反映する課題とされています。

出典:内閣府男女共同参画局「政治分野における男女共同参画の状況」

国会審議はインターネットでだれでも見られる発展

国会は国民の代表が話し合う場なので、その審議は広く公開されています。衆議院・参議院ともに本会議や委員会のようすをインターネットで生中継し、過去の映像も見られるようにしています。だれでも国会の議論を確認できることは、国民が政治をチェックするうえで大切なしくみです。

出典:衆議院インターネット審議中継