不登校・発達障害の子の
高校さがし
不登校や発達障害(グレーゾーンを含む)のお子さんの高校選びに役立つことを、国・都道府県・学校の公式資料からまとめています。お住まいの都道府県を選んでください。
都道府県を選ぶ
全国で共通のこと(国の制度)
入試のしかたや、欠席の扱い、試験の配慮の申し込みは、都道府県や学校ごとに違います。都道府県のページで確かめてください。ここでは、全国で共通の国の制度の基本をまとめます。実際の実施状況や手続きは、都道府県や学校によって違います。
高校の通い方は3つ
- 全日制:朝から午後まで、毎日の授業に通います。
- 定時制:夜間のほか、昼間や、午前・午後・夜間などの部を設ける学校もあります。授業の時間帯は学校によって違います。
- 通信制:自宅などでの自学自習を基本に、レポートの添削指導、対面の面接指導(スクーリング)、試験を組み合わせて学びます。通う日数や会場は学校・コースごとに違うので、学校に確かめてください。
学校を見るときは、登校する日数と1日にいる時間、教室の人数、休める場所(保健室・別室など)、通学の時間帯と混雑を確かめてください。本人が説明会に行くのが難しいときは、保護者だけの相談や個別の見学ができるかをたずねてください。
入学後の支え:高校の「通級による指導」
平成30年4月から、高校でも「通級による指導」ができるようになりました。ふだんは自分のクラスで授業を受けながら、一部の時間に、障害による学習や生活の困りごとを改善するための指導を受ける仕組みです。対象は、自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)・情緒障害などがあり、障害に応じた特別の指導が必要な生徒です。不登校であることだけで対象になる制度ではなく、遅れた教科を取り戻すための補習でもありません。この指導で修得した単位は、年間7単位まで卒業に必要な単位に加えられます。
実際に受けられるかどうか、申し込みの方法は、都道府県や学校にたずねてください。
合理的配慮は、公立も私立も法律で義務
障害者差別解消法の改正で、令和6年4月1日から、私立学校を含む事業者にも、障害のある人への合理的配慮の提供が義務になりました(国や自治体=公立学校は、それより前から義務です)。本人や保護者から配慮が必要だと伝えたときに、負担が重すぎない範囲で、必要で合理的な配慮をする義務です。希望した方法がそのまま実現するとは限らず、代わりの方法も含めて学校と話し合って決めていきます。
お金:国の就学支援金と奨学給付金(令和8年度)
- 高等学校等就学支援金:令和8年度からの新しい制度では所得制限がありません(国内に住んでいること、国籍・在留資格などの要件があります)。授業料が年額で決まっている学校の上限は、公立の全日制11万8,800円・定時制3万2,400円・通信制6,240円、私立の全日制・定時制45万7,200円・通信制33万7,200円です(単位ごとに授業料を払う学校は別の計算)。申請が必要で、対象は授業料だけです。
- 高校生等奨学給付金:教科書費・教材費など、授業料以外の費用を支援する返さなくてよい給付金です。生活保護・住民税所得割が非課税の世帯に加え、令和8年度から年収490万円未満の世帯まで広がりました(490万円は、片働きで高校生と中学生がいる4人世帯の目安です。実際は保護者の住民税所得割の額で判定し、生徒の国籍・在留資格などで対象が違います)。都道府県か学校への申し込みが必要です。
都道府県によっては、私立高校の授業料に独自の上乗せがあります。都道府県のページで確かめてください。入学金・施設費・スクーリングの交通費などは別にかかることがあるので、学校に「1年目にかかる総額」と「支援を受けた後の見込み」を分けてたずねてください。
高校が合わなかったときの道:高卒認定試験
高等学校卒業程度認定試験は、受験する年度の終わりまでに満16歳以上になる人が受けられます。高校に在籍している人も受験できます(高校を卒業した人など、すでに大学入学資格がある人は受けられません)。転学や編入学は、都道府県の教育委員会や、移りたい学校に相談してください。
迷ったときの相談
24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310(文部科学省の全国共通の番号。原則として、電話をかけた地域の教育委員会の相談機関につながります。夜間・休日も、保護者も相談できます)
お住まいの地域の相談先は、不登校・発達の相談先ガイドにまとめています。
確認日:2026年11月4日