保護者の方へお子さんが学校に行きしぶったり、休みが続いたりしているときに
愛媛県新居浜市にお住まいの方向け
不登校・発達の相談先ガイド
新居浜市の不登校の相談窓口、学校以外で過ごせる場所(あすなろ教室)、出席扱いの考え方、発達や家庭の相談先を、新居浜市と愛媛県が公表している情報から並べました。公表されている情報で確かめられたことだけを載せています。
どこに相談すればいいか、迷ったときに。
- まず電話するなら
- 新居浜市教育支援センター「あすなろ教室」(不登校の教育相談)0897-37-7474(月〜金 8時30分〜17時15分(祝日・年末年始・別に指定する日を除く)。電話・面接・訪問の相談ができます。相談の対象は、市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者です)
- このページの情報
- 新居浜市・愛媛県の公表資料項目ごとに出典を付けています
- 確認日
- 2026年11月1日次の見直しは2027年4月下旬(新年度のあすなろ教室・こども発達支援センター・こども家庭センターの体制の確認)
学校を通さず、保護者から直接相談できる窓口もあります。どこから始めてもかまいません。
愛媛県で共通愛媛県の支援も見る愛媛県の電話相談、発達障害者支援センター、児童相談所、フリースクール等への支援、高校の情報など愛媛県のページへ →01
まず、だれに相談する?
どこから始めてもかまいません。在籍校に相談しにくいときは、市の教育支援センター「あすなろ教室」の教育相談に電話できます。
学校の先生・スクールカウンセラー・SSW
担任のほか、話しやすい先生に相談できます。市教育長は、市議会(令和8年2月)で、担任や不登校等対策・生活支援非常勤講師、ハートなんでも相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置し、あすなろ教室とも連携して対応していると答えています。
問い合わせ:在籍校
不登校の相談
新居浜市教育委員会・電話と面接と訪問あすなろ教室の教育相談
不登校についての教育相談を、あすなろ教室の指導員などが受けています。方法は電話・面接・訪問で、対象は市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者です。電話の「教育相談」と「こどもいじめ相談」には、フリーダイヤル(0120-104-774)も使えます。
0897-37-7474
月〜金 8時30分〜17時15分(祝日・年末年始・別に指定する日を除く)。フリーダイヤル 0120-104-774(同じ時間内)。新居浜市繁本町8-65
愛媛県の電話相談(県総合教育センターの教育相談室など)は、新居浜市に住む人も使えます。愛媛県の支援にまとめています。
出典:3 不登校支援について(令和8年第1回定例会 一般質問・答弁)、あすなろ教室/確認日 2026-11-01
02
学校以外で過ごせる場所
市教育委員会は、教育支援センター「あすなろ教室」を置いています。入室は、在籍校を通じて面談を申し込みます。
あすなろ教室
市内の小・中学校に在籍する児童・生徒
学校に行く意思があるものの、様々な個別の原因から学校を休みがちになったり、学校生活に不安を感じたりする児童・生徒が、学校とは違う環境で、個別学習・体験活動・小集団活動・個別支援などをする場所です。通室できるのは、在籍校の校長が通室することが望ましいと認め、あすなろ教室の支援が効果的と認められる児童・生徒です。通室時間は、月曜 9時30分〜12時、火〜金曜 9時30分〜14時30分(児童・生徒の実態に応じて決めることができます。お弁当・お茶を持参。小学生は保護者による送迎をお願いしています)。入室は、①在籍校を通じて面談を申し込む → ②本人と保護者が同席して面談 → ③入室が適切とされたら、在籍校校長の承認を受けて体験通室 → ④室長が支障がないと判断したら正式に通室、の流れです。
0897-37-7474
新居浜市繁本町8-65(市民文化センター南側)。市のページは2026-06-03更新
校内サポートルーム:市議会の令和8年2月の質疑で、市の施政方針が、現在中学校2校で実施している校内サポートルームを、特に支援が必要と判断した小学校6校に拡充すると示したことが取り上げられています。市の答弁は、令和7年度に中学校2校で実施した校内サポートルームでは、校内に拠点を設けることで、支援の方向性や進み方を学校内で共有しやすくなった、としています。利用の方法は、市のページでは確認できなかったので、在籍校に聞いてください。
学びの多様化学校:学びの多様化学校(不登校特例校)について、市教育長は市議会(令和8年2月)で、教職員の配置・学校施設の確保・財政負担といった課題の解消が現時点では見通せず、具体的な方針を示す段階には至っていないと答えています。
愛媛県の施設や、近くの市町の教育支援センターは、愛媛県の支援にあります。
出典:あすなろ教室、3 不登校支援について(令和8年第1回定例会 一般質問・答弁)、令和8年第1回定例会 質疑(校内サポートルーム・令和8年度の拡充)/確認日 2026-11-01
03
「出席扱い」になる?
学校に行けていない日でも、条件を満たせば、在籍校で「出席」として扱われることがあります。決めるのは在籍校の校長なので、まず担任などに相談してください。
ここでは、新居浜市立の小中学校の場合を説明しています。
フリースクール等
市教育長は、令和8年2月の市議会で、フリースクールの活動が学習指導要領の内容に即しているかを確認した上で、文部科学省の通知に基づき出席扱いとするなどの対応を行っていると答えています。確認の方法や基準を示した市のページは、確認できませんでした(2026年11月1日時点)。通う前に在籍校に相談してください。
在籍校
出席扱いの日も、国の調査では欠席日数に含めて数えられ、条件を満たせば「不登校」として数えられます(文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」用語の解説)。
出典:3 不登校支援について(令和8年第1回定例会 一般質問・答弁)、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 用語の解説/確認日 2026-11-01
04
フリースクール等の費用と、市の補助
新居浜市が、フリースクール等に通う子の保護者に利用料を補助する制度は、新居浜市のページでは確認できませんでした(2026年11月1日時点)。
市議会での答弁:市教育長は、令和8年2月の市議会で、令和8年1月の本市のフリースクール利用者は児童生徒合わせて2人と答えています。市として連携を一層深め、すべての児童生徒が自分らしく学べる環境づくりを目指すとしています。
県の制度は、愛媛県の支援にまとめています。
出典:3 不登校支援について(令和8年第1回定例会 一般質問・答弁)/確認日 2026-11-01
05
発達のこと・特性のこと
不登校の背景に、発達の特性や学び方の困りごとがある場合もあります。小中学生の学校での学び方は、まず在籍校と、こども発達支援センターの相談へ。
発達の相談
新居浜市教育委員会(発達支援課)こども発達支援センターの総合相談
障がいや発達課題のある子どもへの育児や発達、就学について、保護者が抱いている不安や疑問の相談に応じ、適切な支援へつなげています。必要に応じて、学校・幼稚園・保育園・児童発達支援事業所や医療機関との連携・調整もします。ことばの発達、集団生活、学習の困難さ、就園・就学などの相談が例に挙げられています。事前に電話などで予約して行きます。
0897-65-1302(直通)
新居浜市繁本町8-65。ことばの教室 0897-65-1152。市のページは2017-04-11更新
5歳児就学相談
小学校入学にあたっての不安や学校のサポート体制、特別支援学校・特別支援学級などについて相談できます。相談は、7〜8月ごろに在籍する保育所・幼稚園で行い、4月中旬ごろに園を通じてお知らせされます。希望する人は、園の担任に申し込みます。入学した後は、お子さんの困りごとに気づいたら学級担任や特別支援教育コーディネーターの教員に相談します。発達支援課から学校を訪問する巡回相談は、学級担任に申し込みます(令和4年度の市のページ)。
0897-65-1302(直通)
就学相談(市のページ) → 入学してからも、知っておいてほしいこと(市のページ) →放課後等デイサービス
障がい児を対象にした障害児通所支援の一つで、学校通学中のお子さんに、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを続けて行い、放課後の居場所づくりもするサービスです。
流れは、市の窓口か相談支援事業所に相談 → 利用を希望するときは市に申請 → 保護者との面接による調査 → 指定相談支援事業所と契約して障害児支援利用計画案を作成 → 市が支給決定し受給者証を交付 → 事業者に受給者証を見せて契約し、利用、です(市のページ)。費用は原則1割の利用者負担で、所得に応じた上限があります。市の案内のページは2018-04-01更新なので、申請の前に、地域福祉課へ電話で確かめてください。
| 申請・相談 | 地域福祉課 0897-65-1237(直通) |
|---|
愛媛県発達障がい者支援センター「あいゆう」や、県総合教育センターの特別支援教育の相談は、愛媛県の支援にあります。
出典:総合相談(こども発達支援センター)、発達支援課(こども発達支援センター)、就学相談(5歳児就学相談)、入学してからも、知っておいてほしいこと、障害福祉サービス等/確認日 2026-11-01
06
家庭のこと・生活のことも相談したい
不登校の背景に、家庭の事情や子育ての悩み、生活の困りごとがからんでいる場合もあります。学校のこと以外も相談できる窓口です。
こども家庭センター「すまいるステーション」
妊娠・出産・子育てのさまざまな悩みの相談を受ける窓口で、主な相談内容には、虐待などの養育上の困りごと、家庭関係、ひとり親の自立サポート、ヤングケアラー、不登校・登校しぶりなどが挙がっています。来庁のほか、電話やお問い合わせフォームで相談でき、匿名でもよく、秘密は守られます。保健センター内にも窓口(サテライト)があります。
市役所1階16番窓口 0897-65-1571
平日 8時30分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)。保健センター内 0897-35-1101(庄内町4-7-17)
東予子ども・女性支援センター(県の児童相談所)
18歳未満の子どもの相談に応じる県の児童相談所です。新居浜市に住む子どもは、県の東予子ども・女性支援センターの担当です(県の管轄一覧で確認。ほかに西条市・四国中央市・今治市宮窪町四阪島)。県のページでは、受付は月〜金の8時30分〜17時15分(祝日・年末年始を除く)と案内されています。
0897-43-3000
新居浜市星原町14-38
生活の困りごと・ひきこもりの相談
市の「生活困窮者自立支援制度」のページは、新居浜市に住み、仕事が見つからない、家賃を払えない、ひきこもり、働くことへの不安など生活の困りごとを抱える人は、まず地域の相談窓口に相談してほしいとしています。相談は無料で予約は不要です。窓口は新居浜市高木町2番60号の総合福祉センター内の自立相談支援センターで、電話は 47-4976(市外局番0897)、月〜金 8時30分〜17時15分です。県の保健所の窓口としては、新居浜市を担当する西条保健所(0897-56-1300 内線303・316。月〜金 8時30分〜17時15分で、祝祭日・年末年始を除く)が、県のひきこもり相談窓口の一覧に載っています。
生活福祉課 0897-65-1240
生活困窮者自立支援制度(市のページ) → 県のひきこもり相談窓口の一覧 →全国共通の児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783(無料。最寄りの児童相談所につながります)でも相談できます。虐待かもしれないと思ったときの通告・相談は 189(無料)。県の窓口は愛媛県の支援にあります。
出典:こども家庭センター”すまいるステーション”、児童虐待ではと感じたら(児童相談所の管轄一覧)、児童相談所とは(一覧)、生活困窮者自立支援制度、その他相談先(市町・保健所のひきこもり相談窓口)、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について/確認日 2026-11-01
いますぐ相談したいとき
お子さんの命や安全に関わる心配があるときは、すぐに相談してください。
子どもへの虐待が心配なときは、児童相談所虐待対応ダイヤル 189。
保護者の方に読んでほしい本
マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界
昼夜逆転、ゲーム、ひきこもりなど、「学校に行かない子のあるある」を、親から見た姿と子どもから見た世界の両方からマンガで描いた本です。学校との関わり方や、保護者へのアドバイス、元不登校の子や親へのインタビューも入っています。著者は、不登校の子どもたちと約40年関わってきた、認定NPO法人フリースペースたまりばの理事長です。
当法人の理事長が読んで、とてもよかった本です。
出版社(KADOKAWA)の紹介ページ →出典:KADOKAWA 商品ページ、認定NPO法人フリースペースたまりば 役員紹介/確認日 2026-10-30
このページをつくった理由
学校に行きづらいお子さんのことで悩んでいる保護者の方へ。
デジタルこどもBASEでは、放課後ラボやふらっとラボで、不登校のお子さんや保護者の方と多く出会ってきました。そのなかで、学校を通さずに相談できる窓口があることを、ご存じない方にもお会いしました。
どの地域にも、相談できる窓口や過ごせる場所があります。ただ、情報があちこちに分かれていて、見つけにくいのも事実です。このページは、それを一か所にまとめたものです。
どこから相談してもかまいません。このページが、最初の一歩の手がかりになればうれしいです。
特定非営利活動法人デジタルこどもBASE 理事長 漆谷 智行
当法人の居場所(大田区)
このページをつくったデジタルこどもBASEが、大田区で開いている居場所です。各地域の窓口や場所とは別に、運営者の活動としてご案内します。
学校に行きづらい子・特性のある子の保護者の方へデジタルこどもBASE 子どもの居場所放課後ラボとふらっとラボのご案内と、保護者の方からいただいた声をまとめました。参加は無料です。くわしく見る →
当法人のブログから
不登校の子どもとデジタルの学び、子どもの居場所について、デジタルこどもBASEが書いてきた記事です。
不登校とデジタルの学び
子どもを信じて待つために
出典と確認日
当法人は市や県の機関ではありません。制度の最終的な判断や最新の内容は、各窓口でご確認ください。
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