保護者の方へお子さんが学校に行きしぶったり、休みが続いたりしているときに
北海道士別市にお住まいの方向け
不登校・発達の相談先ガイド
士別市の教育の相談先や、学校以外の居場所、発達の相談先、家庭・子育ての相談先を、士別市・市教育委員会・北海道が公表している情報から並べました。市・道・国の公式資料で確かめられたことだけを載せていて、確認できなかったことは「確認できませんでした」と書いています。
どこに相談すればいいか、迷ったときに。
- まず電話するなら
- 市教育委員会 学校教育課 学務係0165-26-7303(不登校・いじめ・就学の相談の窓口です。受付時間は市のページでは確認できませんでした。市役所の代表は 0165-23-3121)
- このページの情報
- 士別市・北海道の公表資料項目ごとに出典を付けています
- 確認日
- 2026年11月1日次の見直しは2027年4月下旬(新年度の適応指導教室・青少年相談室・こども家庭センターの体制の確認)
学校を通さず、保護者から直接相談できる窓口もあります。どこから始めてもかまいません。
北海道で共通北海道の支援も見る北海道の電話相談、発達障害者支援センター、児童相談所、フリースクール等への支援、高校の情報など北海道のページへ →01
まず、だれに相談する?
どこから始めてもかまいません。在籍校に相談しにくいときは、市教育委員会の学校教育課や、青少年相談室に連絡できます。
不登校・いじめ・就学の相談
士別市教育委員会 学校教育課就学相談・教育相談(学務係)
「最近、子どもが学校へ行きたがらない」などの不安がある保護者や、学校での人間関係やいじめに悩む児童生徒のために、「不登校・いじめ問題等対策連絡会」(学校の先生・教育相談員・関係機関の代表などで構成。相談は小委員会でプライバシーに配慮して対応)、適応指導教室、青少年相談室の相談体制を置いています。各学校か学校教育課に問い合わせます。就学の相談は随時受け付けています。
0165-26-7303
教育委員会 学校教育課 学務係。受付時間は市のページでは確認できませんでした
小学校1年生以上の子どもと保護者
士別市(青少年指導センター)・電話/面接/メール青少年相談室
小学校1年生以上のお子さんとその保護者からの相談を、専門の相談員が秘密を守って受けています。面接相談(士別市民文化センター内。事前に予約)、電話相談「のぞみの電話」、メール相談「のぞみのメール」(24時間受付。回答は相談時間内)があります。電話は受付時間以外は留守番電話です。相談員がいない学校(上士別小・多寄小・温根別小・糸魚小・上士別中・朝日中・士別東高)には、要請を受けて相談員を派遣する巡回相談もあります。
0165-23-0625
月〜金 13〜17時(土日・祝日・年末年始を除く)。巡回相談の問い合わせ:青少年指導センター 0165-26-7308
子どもの権利の侵害の相談・申立て
士別市(こども・子育て応援課)・電話/来庁/メール子どもの権利救済委員会
子どもの権利が侵害されたときの救済・支援のために市が置いた委員会です。市内に居住または通学している子どもとその保護者等が、相談や申立てをできます。受付窓口はこども・子育て応援課(児童家庭相談の直通電話)で、受付時間外は留守番電話です。子どもの権利救済委員へ直接相談・申立てすることもできます。
0165-23-3984(児童家庭相談直通)
月〜金 8時30分〜17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
北海道の電話相談(道教委の子ども相談支援センター 0120-3882-56 など)は、士別市に住む人も使えます。北海道の支援にまとめています。
出典:就学相談・教育相談、青少年相談室、子どもの権利救済委員会/確認日 2026-11-01
02
お子さんが自分で相談できる窓口
親や先生には話しにくいことも、お子さんが自分で相談できる市の窓口です。番号を伝えたり、子ども向けページを見せたりしてください。
子ども向けページだれかに話したいときにお子さんに直接語りかける言葉で、相談先だけをまとめたページです。お子さんに見せたり、URLを送ったりしてください。ページを開く →子どもからの相談
士別市(青少年指導センター)・電話青少年相談室(のぞみの電話)
小学校1年生以上の子ども本人から、相談を受けています。専門の相談員が秘密を守って聞きます。受付時間以外は留守番電話になります。
0165-23-0625
月〜金 13〜17時(土日・祝日・年末年始を除く)
権利が守られていないと感じたとき
士別市(こども・子育て応援課)・電話子どもの権利救済委員会
市内に住んでいるか、通学している子どもが、相談や申立てをできます。受付時間以外は留守番電話です。
0165-23-3984
月〜金 8時30分〜17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
北海道の子ども相談支援センター(0120-3882-56)などは、北海道の支援にあります。
出典:青少年相談室、子どもの権利救済委員会/確認日 2026-11-01
03
学校以外で過ごせる場所
士別市には、適応指導教室「ウィズ」があります。
小中学校に登校できず家庭で過ごしている子
士別市教育委員会(適応指導教室)適応指導教室「ウィズ」
家庭や学校と協力して、学校に復帰できるよう支援する場として、市が開いています。自分でやりたいことを自分のペースで、悩み相談や体験、学習活動(読書・運動・教科学習・見学・ものづくりなど)をします。活動日は月〜金の9〜15時(土日・祝日、夏休み・冬休み、学年末の長期休業日は休み)。指導員との面談・相談・体験通室のあと、保護者や子どもの意向と在籍校の同意で通室を決めます。通室した日は在籍校へ出席したものとみなします。相談や指導の費用は無料で、交通費と個人の教材・用具の費用は保護者の負担です。
場所:士別市西1条8丁目 生涯学習情報センター内(この案内は市のページ・2023年2月更新)。
0165-23-0505
教室の活動時間以外は学務係 0165-26-7303
校内教育支援センター:士別市が置く校内教育支援センター(学校の中の居場所)を案内した市のページは確認できませんでした(2026年11月1日時点)。
学びの多様化学校・夜間中学:士別市が設置する、または設置を予定している学びの多様化学校(不登校特例校)や夜間中学の案内は、市のページでは確認できませんでした(2026年11月1日時点)。
近くの市町村の教育支援センターや、道教委の不登校支援ポータルサイトなどは、北海道の支援にあります。
出典:士別市適応指導教室/確認日 2026-11-01
04
「出席扱い」になる?
学校に行けていない日でも、条件を満たせば、在籍校で「出席」として扱われることがあります。決めるのは在籍校の校長なので、まず担任などに相談してください。
ここでは、士別市立の小中学校の場合を説明しています。
フリースクール等の民間施設
フリースクール等に通った日の出席の扱いを説明した市のページは確認できませんでした(2026年11月1日時点)。国の通知では、一定の要件を満たすときは校長が出席扱いにできるとされています。通う前に在籍校に相談してください。
在籍校
出席扱いの日も、国の調査では欠席日数に含めて数えられ、条件を満たせば「不登校」として数えられます(文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」用語の解説)。
出典:士別市適応指導教室、(別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 用語の解説/確認日 2026-11-01
06
発達のこと・特性のこと
不登校の背景に、発達の特性や、学び方の困りごとがある場合もあります。学校での学び方は、まず在籍校と、学務係の就学相談に相談してください。
発達・福祉サービスの総合相談
士別市児童相談支援センター「虹」
お子さんの発達はもちろん、家族のことや就園・就学のこと、福祉サービスの利用などを総合的に相談できます。対象は士別市民で18歳未満の児童とその家族です。通所サービスや居宅サービスを使うときに必要な「障がい児支援利用計画」などの作成もします(利用者負担は無料)。支援利用計画案を市に出すと受給者証が発行される流れです。
0165-26-7851
虹のページは月〜金 9〜17時(祝日・12月29日〜1月3日を除く)。市の「子育てに関する相談」のページには8時30分〜17時15分とあり、時間が違うので、行く前に電話で確かめてください。東4条北5丁目20番地 ほくと子どもセンター内
就学相談
お子さまの発達や健康面、学習の遅れ、ことばの発達など、就学に心配があるときに、保護者と一緒に今後の就学先や支援のあり方を考える相談です。随時受け付けています。すでに在籍している学級の変更も、在籍校の特別支援教育コーディネーターか担任、または学校教育課に相談できます。
学校教育課 学務係 0165-26-7303
就学相談・教育相談(市のページ) →放課後等デイサービスセンター「青空」
就学しているお子さまに、授業の終了後や休業日に、日常生活動作が身につくよう支援し、集団生活への適応のための友達とのコミュニケーション能力の向上などを支援する、市のページで案内されている施設です。利用の対象は、士別市民で18歳未満の障がい児通所給付費の支給の決定を受けている児童で、定員は1日10名です。流れは、施設の見学 → 相談支援事業所(虹など)に相談して支援利用計画をつくり、市が受給者証を発行 → 個別支援計画案の作成 → 利用開始です。
施設:0165-26-7911/利用計画の相談:児童相談支援センター「虹」 0165-26-7851
士別市東4条北5丁目20番地 ほくと子どもセンター内
発達障害者支援センター:北海道のページでは、道北は「発達障害者支援道北サブセンター きたのまち」(0166-38-1001。旭川市)と案内されています。きたのまちのページは、対象を上川総合振興局・留萌振興局・宗谷総合振興局としています(士別市は上川管内)。
発達障害者支援センターや、発達障がい支援ナビなどは、北海道の支援にあります。
出典:児童相談支援センター「虹」、子育てに関する相談、就学相談・教育相談、放課後等デイサービスセンター「青空」、発達障がい関連(発達障害者支援センター・支援ナビ・ペアレントメンター)、北海道発達障害者支援道北サブセンター きたのまち/確認日 2026-11-01
07
家庭のこと・生活のことも相談したい
不登校の背景に、家庭の事情や子育ての悩みがからんでいる場合もあります。学校のこと以外も相談できる窓口です。
家庭児童相談(こども家庭センター)
専門の家庭児童相談員が、虐待に関することをはじめ、子どものことについての様々な相談を受けています。直接来る・電話・メールで相談できます。来庁の相談は、令和8年10月1日から試行で、月〜金 9時〜16時30分に市役所1階8番窓口です。
0165-23-3984(家庭児童相談直通)/0165-26-7202(こども家庭センター)
月〜金(祝日を除く)8時30分〜17時15分
旭川児童相談所
18歳未満の子どもに関する相談に応じる道の機関です。士別市に住む子どもは、道の旭川児童相談所の担当です(道のページの管轄区域に、上川総合振興局管内の士別市)。
0166-23-8195
旭川市10条通11丁目。月〜金 8時45分〜17時30分(祝日・年末年始を除く)
保健所:士別市は、道の名寄保健所(上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室。名寄市東5条南3丁目63番地38。電話 01654-3-3121)の所管区域として道のページに載っています。
全国共通の児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783(無料。最寄りの児童相談所につながります)でも相談できます。虐待かもしれないと思ったときの通告・相談は 189。道の窓口は北海道の支援にあります。
出典:子育てに関する相談、旭川児童相談所、道内児童相談所一覧、道立保健所について、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について/確認日 2026-11-01
いますぐ相談したいとき
お子さんの命や安全に関わる心配があるときは、すぐに相談してください。
子どもへの虐待が心配なときは、児童相談所虐待対応ダイヤル 189。
保護者の方に読んでほしい本
マンガでわかる! 学校に行かない子どもが見ている世界
昼夜逆転、ゲーム、ひきこもりなど、「学校に行かない子のあるある」を、親から見た姿と子どもから見た世界の両方からマンガで描いた本です。学校との関わり方や、保護者へのアドバイス、元不登校の子や親へのインタビューも入っています。著者は、不登校の子どもたちと約40年関わってきた、認定NPO法人フリースペースたまりばの理事長です。
当法人の理事長が読んで、とてもよかった本です。
出版社(KADOKAWA)の紹介ページ →出典:KADOKAWA 商品ページ、認定NPO法人フリースペースたまりば 役員紹介/確認日 2026-10-30
このページをつくった理由
学校に行きづらいお子さんのことで悩んでいる保護者の方へ。
デジタルこどもBASEでは、放課後ラボやふらっとラボで、不登校のお子さんや保護者の方と多く出会ってきました。そのなかで、学校を通さずに相談できる窓口があることを、ご存じない方にもお会いしました。
どの地域にも、相談できる窓口や過ごせる場所があります。ただ、情報があちこちに分かれていて、見つけにくいのも事実です。このページは、それを一か所にまとめたものです。
どこから相談してもかまいません。このページが、最初の一歩の手がかりになればうれしいです。
特定非営利活動法人デジタルこどもBASE 理事長 漆谷 智行
当法人の居場所(大田区)
このページをつくったデジタルこどもBASEが、大田区で開いている居場所です。各地域の窓口や場所とは別に、運営者の活動としてご案内します。
学校に行きづらい子・特性のある子の保護者の方へデジタルこどもBASE 子どもの居場所放課後ラボとふらっとラボのご案内と、保護者の方からいただいた声をまとめました。参加は無料です。くわしく見る →
当法人のブログから
不登校の子どもとデジタルの学び、子どもの居場所について、デジタルこどもBASEが書いてきた記事です。
不登校とデジタルの学び
子どもを信じて待つために
出典と確認日
当法人は市や道の機関ではありません。制度の最終的な判断や最新の内容は、各窓口でご確認ください。
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